概要
勝山地区まちづくり協議会
勝山地区まちづくり協議会規約
第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、勝山地区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務所を勝山 公民館(秋根南町二丁目4番33号)に置く。
(区域)
第2条 協議会の地区の区域は、別表1のとおりとする。 (構成員)
第3条 協議会の構成員(以下「構成員」という。)は、次に掲げるものとする。
-
(1) 地区内に居住する者
-
(2) 地区内で活動する市民活動団体等
-
(3) 地区内で事業を営む者又は地区内に存する事業所に勤務する者
-
(4) 地区内に存する学校等に通う者
第2章 目的及び活動
(目的)
第4条 協議会は、人と人とのつながりを大切にし、構成員相互の交流と連携を図りながら、地 域の力を発揮し『暮らしの幸せを実感できるまち』の実現を目指し、自主的かつ主体的に活動 を行うことを目的とする。
(活動)
第5条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 地区の課題、情報等を共有するための広報・広聴及び地域内外PRに関する活動
(2) 地区の地域福祉、子育て支援、防犯、防災等の課題の解決に向けた共助に関する活動 (3) 地区内外における交流及びコミュニケーションに関する活動
(4) 地区の特性である地域資源の活用及び地域振興・活性化に関する活動
(5) 地区における市民等の意見や課題を把握し、住民自治のまちづくり計画等に反映するため
の情報収集に関する活動
(6) 地区の課題の解決のための市との連絡・調整に関する活動
(7) 市の事業への協働参画の促進及び市の広報・広聴活動への協力に関する活動
(8) 前各号に掲げるもののほか、地区において必要な住民自治によるまちづくりに関する活動
第3章 役員 (役員の選任)
第6条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副 会 長 若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 会 計 1名
(5) 部 会 長 5名
(6) 監 事 2名
2 部会長を除く役員は、総会において選任する。 (役員の任務)
第7条 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、担当する部会の事務事業を総括する。ただし、会長に事故がある
ときは、内1名がその職務を代理する。 3 事務局長は、協議会の事務局を総括する。 4 会計は、事務局において協議会の会計を担当する。 5 部会長は、協議会の活動に係る企画・運営を行う。 6 監事は、協議会の会計及び事業を監査し、総会に監査報告する。
(役員の任期) 第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 2 前項の規定にかかわらず、任期終了後も後任者が選任されるまで在任する。 3 欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局) 第9条 協議会の円滑な運営を行うため事務局を置く。 2 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 協議会の運営に関すること。
(2) 各部会間の調整に関すること。
(3) 各種事務手続きその他庶務に関すること。
(4) その他事務局が行うこととなった事項に関すること。
3 事務局に事務員を置くことができる。 4 事務員は、事務局長の指示のもと事務を遂行する。
第4章 顧問 (顧問)
第10条 協議会に顧問を置くことができる。 2 顧問は、総会の同意を経て会長が委嘱する。 3 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。
第5章 会議 (会議)
第11条 協議会の会議は、総会、運営委員会及び部会とする。
2 会議は、原則公開とする。ただし、会長が必要と認めた場合には、非公開とすることができる。
第6章 総会 (総会)
第12条 総会は、協議会の最高議決機関とする。 (総会の種類)
第13条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 (総会の構成)
第14条 総会は、代議員制とし、次に掲げる代議員をもって構成する。 / (1) 監事を除く役員
(2) 別表2に掲げる協議会を構成する団体等から推薦された者
(3) 構成員の中から公募で選ばれた者
2 代議員は80名までとし、任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。 3 公募による代議員の定数は20名までとし、その選出方法については別に定める。
(総会の開催)
第15条 通常総会は、毎年会計年度終了後、概ね2か月以内に開催するものとする。
2 臨時総会は、会長が必要と認める場合又は代議員の3分の1以上の請求があった場合に開催
するものとする。
(総会の招集)
第16条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するには、少なくとも会議を開催する1週間前までに、会議の日時、場所及び目
的を示して、代議員に通知しなければならない。
(総会の議長) 第17条 総会の議長は、その総会に出席した代議員の中から選出する。
(総会の審議事項) 第18条 総会は、次の事項を審議し議決する。
(1) 事業計画及び収支予算に関すること。
(2) 事業報告及び収支決算に関すること。
(3) まちづくり計画の策定や見直しに関すること。 (4) 役員の選任及び解任に関すること。
(5) 規約の改正に関すること。
(6) 協議会の解散に関すること。
(7) その他会務運営上必要な事項 (総会の定足数)
第19条 総会の開催は、代議員の2分の1以上の出席を要する。ただし、やむを得ないときは、 委任状をもって出席にかえることができる。
(総会の議決)
第20条 総会の議事は、出席代議員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するとこ ろによる。
(総会の議事録) 第21条 総会の議事録を作成し、次の事項を記載する。
(1) 日時及び場所
(2) 代議員総数及び出席代議員数 (3) 開催目的、審議事項及び議決事項 (4) 議事の経過の概要及びその結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその総会において指名された議事録署名人2名が記名押印をしなけれ ばならない。
第7章 運営委員会 (運営委員会の構成)
第22条 運営委員会は、監事を除く役員をもって構成する。 (運営委員会の審議事項)
第23条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議議決する。 (1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 総会、部会から提議された事項
(4) 構成員から提議された事項
(5) 細則に関する事項
(6) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (運営委員会の開催)
第24条 運営委員会は、会長が招集する。 2 運営委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 運営委員の2分の1以上から請求があったとき。
3 会長は、前項第2号の規定による請求があったときは、速やかに運営委員会を招集しなけれ
ばならない。
(運営委員会の議長) 第25条 運営委員会の議長は、会長が務める。
(運営委員会の定足数)
第26条 運営委員会は、運営委員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
(運営委員会の議決)
第27条 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。賛否同数の時は議長の決するとこ
ろによる。
(運営委員会の議事録) 第28条 運営委員会の議事録を作成し、次の事項を記載する。
(1) 日時及び場所
(2) 委員総数及び出席委員数
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項 (4) 議事の概要及びその結果
2 議事録には、議長及び事務局長が記名押印するものとする。
第8章 部会 (部会の設置)
第29条 協議会に次に掲げる部会を置き、それぞれ当該各号に定める活動を行う。
(1) 地域活性化部会 (2) 教育文化部会 (3) 健康福祉部会 (4) 居住環境部会 (5) 安全安心部会
地域活性化及び広報に関する活動 教育及び文化振興に関する活動 健康及び福祉の増進に関する活動 自然及び社会環境の保全に関する活動 防犯、防災及び交通安全に関する活動
2 部会は、前項で定める活動のほか、次の事項を審議議決する。
(1) 部会に付託された事項の決定及び実施に関すること。
(2) 部会の事務に関すること。
(3) その他総会及び運営委員会の議決を要しない業務の遂行に関すること。 (部会長及び副部会長)
第30条 部会に部会長1名、副部会長2名以内を置く。 2 部会長及び副部会長は、部会員の中から互選する。 3 部会長は、部会の活動を総理し、会議の議長となる。 4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、前項の職務を代理する。 5 副部会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
6 部会長及び副部会長は、任期満了後においても、後任者が選任されるまで在任する。 7 欠員により選任された部会長及び副部会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会の開催) 第31条 部会は、部会を担当する副会長又は部会長が招集する。 2 部会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 副会長又は部会長が必要と認めたとき。
(2) 部会員の2分の1以上から招集の請求があったとき。
3 副会長又は部会長は、前項第2号の規定による請求があったときは、速やかに部会を招集し
なければならない。
第9章 会計 (経費)
第32条 協議会の運営及び活動に要する経費は、交付金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度) 第33条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第34条 監事は、協議会の会計年度が終了したとき又は会計事務が終了したときは、速やかに
会計監査を行うものとする。 2 前項に規定する会計監査の結果については、運営委員会に報告するものとする。
第10章 情報公開等 (書類及び帳簿の備付け)
第35条 協議会は事業実施に係る書類、収入及び支出に関する証拠書類並びに帳簿等活動に関 する全ての書類を事務所に備え付けることとし、情報の公開を行うものとする。 (個人情報保護の取扱い)
第36条 協議会が活動に伴い知り得た個人に関する情報については、その保護と適正な利用に 努めるとともに、本人の同意があるときに限り公開できるものとする。
第11章 雑則 (その他)
第37条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議決 を経て別に定める。
附則 (施行期日)
1 この規約は、平成28年12月15日から施行する。 (経過措置)
2 本会の設立初年度の役員、代議員及び副部会長の任期は、第8条第1項、第14条第2項及 び第30条第5項の規定にかかわらず、平成30年度に開催する通常総会までとする。
3 本会の設立初年度の会計年度は、第33条の規定にかかわらず、平成28年12月15日か ら平成29年3月31日までとする。
附則
1 この規約は、平成29年4月27日から施行し、施行日の属する事業年度から適用する。
別表1(第2条関係)
協議会の地区の町名一覧
秋根本町一丁目、秋根本町二丁目、秋根東町、秋根西町一丁目、 秋根西町二丁目、 秋根南町一丁目、秋根南町二丁目、秋根北町、 一の宮町一丁目、一の宮町二丁目、 一の宮町三丁目、一の宮町四丁目の一部、一の宮町五丁目の一部、勝谷新町一丁目、 勝谷新町二丁目、勝谷新町三丁目、勝谷新町四丁目、田倉御殿町一丁目、田倉御殿 町二丁目、形山みどり町、秋根新町、一の宮学園町、一の宮本町一丁目、一の宮本 町二丁目、一の宮住吉一丁目、一の宮住吉二丁目、一の宮住吉三丁目、前勝谷町、 一の宮卸本町、秋根上町一丁目、秋根上町二丁目、秋根上町三丁目、形山町、一の 宮東町一丁目、一の宮東町二丁目、一の宮東町三丁目、楠乃一丁目、楠乃二丁目、 楠乃三丁目、楠乃四丁目、楠乃五丁目、東勝谷、大字秋根、大字勝谷、大字田倉、 大字形山、大字石原、大字小野、大字井田
別表2(第14条関係)
協議会を構成する団体等
勝山地区自治会連合会
勝山地区自治会連合会女性部会
下関新下関ライオンズクラブ
勝山地区スポーツ振興会
勝山文化振興会
勝山地区民生委員・児童委員協議会
勝山地区保健推進委員会
下関農協勝山支所
下関農協勝山支所女性部
下関市消防団勝山分団
防犯パトロール隊かつやま
わんわんパトロール隊
勝山小学校PTA
一の宮小学校PTA
勝山中学校PTA
勝山小学校
一の宮小学校
勝山中学校
勝山中学校学校運営協議会
勝山地区青少年健全育成協議会
勝山地区子ども会連合会
勝山ほたるを守る会
勝山地区防災士会
下関保護区保護司会勝山地区
勝山小学校学校運営協議会
一の宮小学校学校運営協議会
勝山三山を守る会